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社会保険労務士・行政書士 今井まさみ事務所

労務・社会保険Q&AReference

【労働基準法】賃金

ワークシェアリングを進める関係で、所定労働時間を8時間から7時間に変更します。それまでは、1日の法定労働時間を超えた残業分はすべて「2割5分増し」で計算していましたが、変更後は1時間「法定内」の残業時間ができますが、どう扱ったらいいでしょうか?

法定労働時間を超える労働の対価としての賃金は、月給制の賃金なら、月によって定める賃金額を、1年間における月の平均所定労働時間数で除した金額を、計算の基礎とします。所定労働時間は超過するものの、法定労働時間内である場合の時給換算額に明確な定めがなく、労働契約や就業規則で定めた額でも差し支えないとされています。

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新着情報2023.11.28

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