労務・社会保険Q&AReference
【労働安全衛生法】ストレスチェック
ストレスチェックの実施体制が整わず、未実施の状況が続いていますが、罰則を受けることになるのでしょうか?
ストレスチェック制度は、派遣労働者等も含めて常時50人以上の労働者が就業する事業場に実施を義務付けています(平成27年12月1日施行)。施行後1年以内に従業員等への検査を実施しないと違反になりますが、現在罰則は設けられていません。しかし、ストレスチェック制度の遂行に不可欠な衛生管理者や産業医の選任のほか、衛生委員会の設置していないため実施体制が整っていないという場合は、安全衛生法第12条、13条、18条違反に該当し、いずれも50万円以下の罰金が科せられます。
【労働契約法】転換義務
派遣労働者として1年間の有期契約を複数回更新している社員がいます。本人も無期雇用への転換を希望しており、今月末で雇用期間が通算5年に達します。転換のタイミングは、通算5年に達する見込みとなった時点と、実際に5年間雇用した時点と、どちらになるのでしょうか?
有期労働契約の労働者を無期労働契約に転換する義務が使用者に生じるのは、平成25年4月1日以降に開始される労働契約において、通算5年を「超えて」繰り返して更新された場合で、1年の有期労働契約であれば、5年目が満了し6年目の契約期間に入る時点で、当該労働者が無期雇用への転換を申し込むと使用者にはそれに応じる義務が課されます。
【健康保険法】適用拡大
パート従業員等に対する社会保険の適用範囲が拡大されましたが、適用となる対象者は?
平成28年10月1日から、以下の条件を満たす短時間労働者は社会保険の加入対象となりました。
①週の所定労働時間が20時間以上
②勤務期間が1年以上(見込み含む)
③月の報酬が8.8万円以上
④学生以外
ただし、経過措置で「当分の間」500人以下の企業は適用除外となっています。
【厚生年金保険法】保険料額
社会保険料は毎年のように金額がアップしている気がしますが、厚生年金の保険料はどのように決まるのでしょうか?
厚生年金の保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に保険料率を乗じて算出し、労働者と使用者がそれぞれその半額を負担しています。平成16年の法改正で、「将来の年金給付に必要な費用の予想額を算出し、そこから必要な保険料率を算出する方式」から「将来にわたる保険料率を固定し、この保険料率に合わせて年金を調整する仕組み」に転換しました。これは、高齢化の進展等により、急ピッチな保険料率の引き上げが不可避の状態に陥ったためです。平成16年のスタート時の保険料率1000分の139.34から順次引き上げられ、平成28年9月には1000分の182.82と30%のアップとなっております。「固定の保険料率」は1000分の183.00で平成29年9月にそのレベルに達っしたので、今後は固定される予定です。
【雇用保険法】高年齢被保険者
法改正により新たに「高年齢被保険者」という区分が設けられ、65歳以上で雇用される人も保険加入が義務付けられました。既に「高年齢被保険者」の資格を持っていた人はどのような位置付けになりますか?
改正前の雇用保険法では、65歳に達した日以後に雇用される者は適用除外で、65歳に達した日の前日から引き続き雇用されている場合は、「高年齢継続被保険者」として資格を継続していました。平成29年1月1日からは、65歳に達した日以降に新たに採用される者も「高年齢被保険者」という区分を設けました、「高齢者継続被保険者」の資格を有していた人は、施行日に自動的に「高齢被保険者」に切り替わりました。