廃棄物・リサイクルQ&AQ & A
Q 一般廃棄物の処理手数料の法的根拠について教えて下さい。
A 一般廃棄物の処理手数料について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第7条第12項で、以下のとおり定めている。(抜粋)
廃棄物処理法第7条第1項の許可を受けた者(一般廃棄物収集運搬業者)及び廃棄物処理法第7条第6項の許可を受けた者(一般廃棄物処分業者)は、一般廃棄物の収集及び運搬並びに処分につき、当該市町村が条例で定める収集及び運搬並びに処分に関する手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならない。
参考:東京23特別区の廃棄物処理手数料 40円/kg(現在)から令和5年10月1日より46円/kgに改定予定
Q1 普通産廃の石綿含有産業廃棄物に「汚泥」が追加になった経緯とその対応(手続き)について教えて下さい。
A1 「汚泥」追加の経緯について
特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」及び産業廃棄物の「石綿含有産業廃棄物」の処理については、廃棄物処理法及び同法施行令により通常の産業廃棄物とは異なる規制を受け、それぞれに収集運搬及び処分の処理基準・埋立基準が設けられています。
この度、大気汚染防止法の改正(施行:令和3年4月1日)により、全ての石綿含有建材が特定建築材料として規制対象となり、従来の石綿含有吹付け材や石綿含有保温材等に加えて、新たに石綿含有成形板等や石綿含有仕上塗材が規制対象となりました。
これを受け、国(環境省)は「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」を令和3年3月30日改定し、これまで石綿含有仕上げ塗材について、施工当時に吹き付け工法で施工されたものは特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」に、それ以外の工法で施工されたものは産業廃棄物の「石綿含有廃棄物」に区分してきましたが、工法を問わず産業廃棄物の「石綿含有産業廃棄物」として取り扱うこととしました。
また、「石綿含有産業廃棄物」は主に「がれき類」「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に該当するものとしてきましたが。石綿含有仕上塗材が廃棄物になったものは「石綿含有産業廃棄物」の「汚泥」に該当する場合があるとしました。
A2 「汚泥」追加への対応(手続き)について
今回の変更は、特定の廃棄物について、廃棄物の種類の解釈に変更があったもので、手続きについて許認可権限のある自治体により、対応の違いが生じる場合があります。
東京都の産廃処理業許可業者(産業廃棄物収集運搬業)が石綿含有廃棄物の「汚泥」の取扱いを希望する場合は、以下のような手続きになります。
(1)「積替え保管を除く。」の許可業者の場合
収集運搬できる産業廃棄物の種類に「石綿含有廃棄物」の「汚泥」を追加する場合の手続き等は下表のとおりとします。
既存許可証の事業範囲
(産業廃棄物の種類) |
「石綿含有産業廃棄物を含む。」
なし |
「石綿含有産業廃棄物を含む。」
あり |
「汚泥」なし | 変更許可申請 | 変更許可申請 |
「汚泥」あり | 変更許可申請 | 手続き不要 |
※ 石綿含有仕上塗材が廃棄物になったものは飛散性が高いおそれがあるため、耐水性プラスチック袋等により二重梱包を行うことが必要です。
※ 変更許可申請の際に、二重梱包等運搬容器の確認を行います。
※ 手続き不要の場合は、直近の更新許可申請の際に、同運搬容器の確認を行います。
(2)「積替え保管を含む。」の許可業者の場合
積替え保管できる産業廃棄物の種類に「石綿含有廃棄物」の「汚泥」を追加する場合の手続き等は下表のとおりとします。
(申請又は届出の前に事前計画書の提出が必要)
既存許可証の事業範囲
(産業廃棄物の種類) |
「石綿含有産業廃棄物を含む。」
なし |
「石綿含有産業廃棄物を含む。」
あり |
「汚泥」なし | 変更許可申請 | 変更許可申請 |
「汚泥」あり | 変更許可申請 | 変更届出 |
- 上記A1及びA2の記載内容については、令和3年6月1日の東京都環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課の通知を抜粋
Q 「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」について、業の許可証への対応について教えて下さい。
A1 水銀廃棄物の適正処理の必要性
地球規模での水銀対策の必要性が認識される中、水銀による健康被害や環境破壊を繰り返さないために、「水銀及び水銀化合物の人為的な排出から人の健康及び環境を保護すること」を目的とした「水銀に関する水俣条約」が2013年10月に採択されました。水俣条約は、先進国と途上国が協力して、水銀の供給、使用、排出、廃棄等の各段階で総合的な対策に世界的に取り組むことにより、水銀の人為的な排出を削減し、地球的規模の水銀汚染の防止を目指すもので、日本は2016年2月に締結し、水俣条約は2017年8月16日に発効しています。
水銀廃棄物の中でも、普段の生活や経済活動において取り扱う頻度の高い「水銀使用製品廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」について、まず「業の許可証への対応」を説明いたします。
A2 業の許可証への対応
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)が2017年6月9日に公布され、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等が定義され、2017年10月1日に施行されました。水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等には処理基準が追加され、許可において廃棄物の種類に「水銀使用製品廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる取り扱いを明らかにすることが必要になりました。
東京都では、産業廃棄物処理業者であって水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を取扱う場合、2022年(令和4年)9月30日までは「変更届」を提出して、新しい許可証を交付しています。(千葉県では「水銀廃棄物変更事項確認書」の提出等 都道府県で対応が異なる場合があります。)
「許可証の書き換え例(東京都)」
現状 産業廃棄物の種類:廃プラスチック類、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず
書換え後 産業廃棄物の種類:廃プラスチック類、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)
2022年(令和4年)10月1日以降は、変更届ではなく石綿含有産業廃棄物と同様に「変更許可」(手数料が必要)としての取扱いになります。
2022年4月に施行された「プラスチック資源循環促進法」について教えて下さい。
1 法律の概要
プラスチック製品について、設計の段階から廃棄物となった後の処理までに関わる製造者、販売者、排出事業者、自治体などのすべての当事者に対して、プラスチック製品の使用削減、資源循環を求める法律です。
2 立法の背景
海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機として、国内におけるプラスチックの資源循環を一層促進する重要性が高まっています。このため、多様な物品に使用されているプラスチックに関し、包括的に資源循環体制を強化する必要があります。
3 役割分担
(1)設計・製造事業者、販売・提供事業者
①環境配慮設計の促進
「プラスチック使用製品設計指針」に即してプラスチック使用製品を設計すること。
ア 減量化・包装の簡素化、長期使用化・長寿命化、イ 部品の再使用・再利用の容易化、ウ 単一素材化、分解・分別の容易化、エ 他素材への代替、オ 再生プラスチック、バイオマスプラスチックの利用など
②プラスチック使用製品の使用の合理化
業種や業態の実態に応じて有効な取組を選択し、当該取組を行うことによりプラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制すること。
ア 無料で配られる使い捨てのプラスチック製品(フォーク、スプーン、ストローなど)を有償で提供する、必要か否かを確認する、不要とした場合ポイントを還元等する。
イ 繰り返しの使用を促す。
③自ら製造・販売したプラスチック使用製品の自主回収・再資源化を率先して行うこと。
(2)排出者(消費者)、排出事業者
①プラスチック使用製品の過剰な使用を抑制し、プラスチック使用製品廃棄物の排出抑制に努めること
②事業者及び市町村双方の回収ルートに適した分別排出すること
③認定プラスチック使用製品(上記(1)①の製品で国の認定を受け
た製品)を使用することに努めること
④排出事業者としてプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑
制及び再資源化等を実施することに努めること
(3)区市町村
容器包装プラスチックリサイクルの仕組みの活用など、家庭から排出されるプラスチック使用製品の分別収集・再商品化に努めること。
(4)都道府県
区市町村に対し必要な協力を行うこと
(5)国
プラスチックに係る資源循環の促進等のために必要な資金の確保等の措置を講じるよう努めること
4 設計・製造から廃棄及びリサイクルされるまでの取組
本年9月、東京都から「東京都資源循環・廃棄物処理計画」を策定したとの報道発表がありましたが、廃棄物処理における国及び都道府県、市区町村のそれぞれの役割について教えて下さい。
1 国の役割
(1)国の責務(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(「以下「廃掃法」という。」第4条第3項)
① 先進的な廃棄物に関する情報の収集、整理及び活用並びに廃棄物の処理に係る技術開発の推進を図る。
② 市区町村及び都道府県に対し、必要な技術的、財政的な支援並びに広域的な見地から調整を行う。
(2)基本方針の策定(第5条の2)
「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」
(3)廃棄物処理施設整備計画の策定(廃掃法第5条の3)
2 都道府県の役割
(1)都道府県の責務(廃掃法第4条第2項)
①市区町村に対する一般廃棄物の処理等に係る必要な技術的支援
②都道府県の区域内にある産業廃棄物の適正処理に関する責務
(2)都道府県廃棄物処理計画の策定(廃掃法第5条の5)
都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県内の区域内における廃棄物
の減量その他その適正な処理に関する計画(廃棄物処理計画)を定めなけれ
ばならない。
3 市区町村の役割
(1)市区町村の責務(廃掃法第4条第1項)
①その区域内における一般廃棄物の減量に関し、住民の自主的な活動の促
進を図り、その適正な処理に必要な措置を講ずる。
②一般廃棄物処理事業実施に際しての職員の資質向上、施設の整備、作業方
法の改善等能率的な運営
(2)一般廃棄物処理計画の策定(廃掃法第6条第1項)
市町村は当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(一般廃棄
物処理計画)を定めなければならない。
※国、都道府県、市区町村の責務はそれぞれ努力義務