廃棄物・リサイクルQ&AQ & A
廃棄物とは「何か」を教えて下さい。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)では、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの」と定義しています。なお「不要物」については、「占有者が自ら利用し、または他人に有償で売却することができないために不要になったもの。」との解釈が国の通知により示されており、有価物は廃棄物ではないと判断されています。
このため、廃プラスチックなど「有価物」で取引されていたものが、市場価格の変動により有償で売却できず「廃棄物」の扱いになってしまう状況も出てきます。また、廃棄物の占有者が「有価物である」と主張し、「ごみ屋敷」などの問題も出てきます。