廃棄物・リサイクルQ&AQ & A
スプレー缶の捨て方*札幌市でのスプレー缶による爆発事故により、ニュース等でその捨て方が話題になっておりますが、どのような捨て方がいいのでしょうか。
スプレー缶が家庭から出される場合は、一般廃棄物としてその処理責任は地元区市町村にあり、事業活動により事業所等から出される場合は、産業廃棄物として排出者である会社にその処理責任があります。廃棄物処理の原則は「安全化、安定化、減量化」を行う行為であると言われており、スプレー缶などの爆発の危険がある物は、処理責任のある者がそれを安全に処理しなければなりません。
捨てる時に「穴を開けるか」、「そのまま出すか」という出し方の議論ですが、家庭から出されるスプレー缶は処理責任のある地元区市町村より違います。何故ならば、安全性を考慮しつつ、分別収集する場合の経費や空き缶となったスプレー缶を資源物として扱う(ごみ減量化につながる)か、不燃物として扱う(最終処分量が増える)か、また保有する選別処理施設や最終処分場の状況などそれぞれの自治体で処理の考え方や状況が異なることによるものです。
今は製品自体にも中身を出し切るためのキャップや装置など工夫はされていていますが、中身が残っていれば爆発性のあるものなので、排出過程で家や会社での火災、処理過程で清掃車や選別処理施設等での火災や災害につながります。
まず、排出者となる個々人が「安全」を意識して処理する必要があります。
「不法投棄」宮城県金華山の宮司等が神社の敷地内に蛍光灯や灯篭を不法投棄し、廃棄物処理法違反の疑いで逮捕され、宗教法人の神社とともに書類送検された新聞記事を見ましたが、どのような行為が「不法投棄」にあたるのでしょうか。
廃棄物処理法第16条で、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」とされており、これに違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金に処せられ、併科される場合もあります。また両罰規定が適用され、行為者だけでなく、所属する法人等に対しても罰金刑が科されます。
いくつかの自治体でごみのポイ捨て条例を制定し、過料を科す場合がありますが、廃棄物処理法第16条の「不法投棄」を科すには様々な要因が必要かと思われます。
1.故意に何回も連続して、廃棄物を投棄した
2.大量の廃棄物を投棄した
3.有害な又は危険な廃棄物を投棄した
4.投棄された物やその状況が周辺環境等に大きな影響を及ぼした又は及ぼしている など
また、投棄された物が「有価物か廃棄物か」(有価物であれば、廃棄物処理法は適用されない)、「不法投棄か保管基準違反か」(保管基準違反であれば直罰規定はなく、「改善命令」「措置命令」などの行政指導の後、それに従わない場合は告発)など「不法投棄」と断定することの難しさがあります。
「不法投棄」についての定説はないのが現状ですが、過去の判例においても「自分の土地であっても不法投棄になる」「埋立地の中であっても不法投棄となる」
というのがありますので、自分の管理下にある土地なら何をしてもいいということにはなりません。
特別管理廃棄物とはどのような廃棄物で、その処理には特別な基準があるのでしょうか。
廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有する廃棄物」を特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物と規定しています。
また、保管、収集運搬、中間処理、再生、最終処分の過程において通常の廃棄物よりも厳しい処理基準を設け、規制を行っています。
1.特別管理一般廃棄物
(1)廃エアコン・廃テレビ・廃電子レンジに含まれるPCBを使用する部品
(2)水銀使用製品が一般廃棄物となったものから回収した廃水銀
(3)ごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん
(4)廃棄物焼却炉から生じたばいじん、燃え殻、汚泥でダイオキシン類を3ng/gを超えて含有するもの
(5)医療機関等から排出される一般廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの
2.特別管理産業廃棄物
- 揮発油類、灯油類、軽油類
- 著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸
- 著しい腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ
- 医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの
- 特定有害産業廃棄物(廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物、廃水銀等、指定下水汚泥、廃石綿等、鉱さい、燃え殻、ばいじん、廃油、汚泥、廃酸、廃アルカリ)
会社から出た廃棄物を、自分の会社の車で施設まで運搬して処理するのは、廃棄物処理法違反はならないとのことですが、運搬にあたり気を付けなければならないことは何ですか
廃棄物処理法施行令では、一般廃棄物、産業廃棄物それぞれに収集・運搬、処分等の基準が定められており、その基準に則り処理しなければなりません。
例えば、運搬に当たっての飛散及び流出防止措置や悪臭、騒音、振動によって生活環境の保全上支障が生じないようにする措置などで、これらの措置を取らないで運搬し、廃棄物が飛散等した場合は、廃棄物処理法違反となります。
このため、処理すべき廃棄物の排出量や性状を考慮し、自己処理ができるのか、廃棄物処理業の許可業者に委託して処理するかの判断が必要になります。
時々、会社から出た廃棄物を、自分の会社の車で施設まで運搬していますが、これは廃棄物処理法違反になるのですか。
なりません。
産業廃棄物や一般廃棄物の収集・運搬、処分の許可は、それを業として行う(排出者から処理料金を受けて処理を行うなど)場合に必要になりますので、自分の会社の車で施設まで運搬する(自己処理)場合は、業の許可は必要ありません。
最近不用品回収と称して、家庭から粗大ごみ等を回収する事業者がいますが、回収料金を排出者から受け取る場合は、一般廃棄物の収集・運搬の許可が必要になります。許可を有しない事業者がこのような不用品回収を行った場合は、廃棄物処理法で罰則が科されます。(5年以下の懲役、若しくは1千万円以下の罰金、またはこれの併科)