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社会保険労務士・行政書士 今井まさみ事務所

廃棄物処理の相談・許可申請Business Outline

「廃棄物」とは? と問われると、すぐに答えを出すのは難しいものです。

人が生活していく中で、または会社が事業活動をしていく中で、必ず「廃棄物」が出てきます。廃棄物を扱う基本的な法律として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)があります。廃棄物処理法の目的は、廃棄物の発生を抑制し、廃棄物の分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の適正な処理を行い、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることです。

廃棄物処理法では廃棄物を「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの」と定義しています。なお「不要物」については、「占有者が自ら利用し、または他人に有償で売却することができないために不要になったもの。」との解釈が国の通知により示されており、有価物は廃棄物ではないと判断されています。

この廃棄物の適正処理と資源化について、処理業者の皆さまに対しては、廃棄物処理業や廃棄物処理施設の許可申請の代行や行政指導への対応、廃棄物処理法などの解釈・運用、人材育成や法令順守のための社内研修などの業務を支援いたします。

排出事業者の皆さまに対しては、排出する廃棄物の適正処理や処理業者との委託契約のアドバイスや法令順守のための社内研修などの業務を支援いたします。

 

1.業務内容

処理業者

【1】許可申請代行

事前相談、事業計画の作成、新規・更新申請業務 など

【2】廃棄物コンサルティング

ア 行政指導対応(処理業の行政指導への対応)
イ 法運用・解釈(廃棄物処理法等の解釈と適格な運用のアドバイス)
ウ 社内研修(人材育成とコンプライアンス)

排出事業者

【1】廃棄物コンサルティング

ア 廃棄物の適正処理のアドバイス
イ 処理業者との委託契約のアドバイス
ウ 社内研修(コンプライアンス)

2.廃棄物の種類(産業廃棄物と一般廃棄物)

【1】産業廃棄物(20種類)

①事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類で、あらゆる事業活動に伴い排出されたものと、特定の事業活動に伴い排出されたもので、それぞれ政令で定められているもの。

②産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるもの。(特別管理産業廃棄物)

③船舶や航空機により日本に輸入された廃棄物や日本に入国した者が携帯した廃棄物で政令で定められているもの。

【2】一般廃棄物

産業廃棄物以外の廃棄物
①家庭から排出される廃棄物(家庭一般廃棄物)
②事業者が排出する廃棄物で、産業廃棄物以外の廃棄物(事業系一般廃棄物)
③一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるもの(特別管理一般廃棄物)

 

3.廃棄物の処理責任

(1)産業廃棄物・・・・・・・・・排出事業者

・事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において、適正に処理しなければならない。
・事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

(2)一般廃棄物・・・・・・・・区市町村

①家庭系一般廃棄物(区市町村)
・区市町村で行うことが困難な場合に限り、区市町村長は一定の要件を満たした業者の申請により、一般廃棄物処理基本計画に基づいて、一般廃棄物処理業の許可を与えることができる。

②事業系一般廃棄物(排出事業者)
・事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において、適正に処理しなければならない。
・事業者は、一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合は、その運搬については一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については一般廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

 

4.廃棄物の許可

【1】産業廃棄物

①処理業(収集・運搬)
産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りではない。
(許可は、5年又は7年ごとに更新を受けなければ、その効力を失う)

②処理業(処分)
産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りではない。
(許可は、5年又は7年ごとに更新を受けなければ、その効力を失う)

③処理施設
産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

【2】一般廃棄物

①処理業(収集・運搬)
一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する区市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りではない。
(許可は、2年ごとに更新を受けなければ、その効力を失う)

②処理業(処分)
一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する区市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りではない。
(許可は、2年ごとに更新を受けなければ、その効力を失う)

③処理施設
一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設、し尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

 

 

 

 

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