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社会保険労務士・行政書士 今井まさみ事務所

新着情報News & Information

直接被害受け休業 「使用者の責」に当たらず――厚労省

2024/01/22

厚生労働省は、能登半島地震を受け、自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いに関するQ&Aを公表した。災害により事業場の施設・設備が直接的な被害を受けて労働者を休業させる場合、原則として、休業手当の支払いが必要になる「使用者の責に帰すべき事由による休業」には当たらないとした。また、1年単位の変形労働時間制を適用している事業場が被害を受けたときには、労使の十分な話合いのうえ、労使協定の合意解約が可能とした。

引用/労働新聞令和6年1月22日3433号(労働新聞社)

育児休業給付 国庫負担「8分の1」に引上げ――厚労省案

2024/01/15

厚生労働省は、雇用保険の育児休業給付に関する財政基盤を強化するため、現在暫定的に「80分の1」に引き下げている国庫負担割合を、令和6年度から、同法で原則として定める「8分の1」に引き上げる方針だ。労働政策審議会の部会で方向性を提示した。保険料率については、当面の間現行の0・4%を据え置きつつ、7年度から保険財政の状況に応じて弾力的に調整できる仕組みを導入する。規定上の料率を0・5%に引き上げたうえで、実際の保険料率は弾力的に0・4%に引き下げられるようにする。

 

引用/労働新聞令和6年1月15日3430号(労働新聞社)

雇保適用 「週10時間以上」へ拡大――労政審部会報告(素案)

2023/12/25

厚生労働省は、雇用保険制度の見直しに向けた労働政策審議会雇用保険部会報告の素案をまとめた。雇用のセーフティネットを広げる観点から、雇用保険の適用対象者を週所定労働時間10時間以上にまで拡大するべきとした。新たに対象に加わる労働者も、現行の被保険者と同様に、基本手当のほか、育児休業給付や教育訓練給付などの対象とする。令和10年度中の実施をめざす。基本手当については、自己都合離職者に対する給付制限期間を現行の原則2カ月から同1カ月に短縮する。

引用/労働新聞令和5年12月25日3430号(労働新聞社)

定期健康診断 女性特有の課題に対応――厚労省

2023/12/19

厚生労働省は、労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会(座長・髙田礼子聖マリアンナ医科大学教授)を設置し、初会合を開いた。社会情勢や労働者の健康課題の変化を踏まえ、健診項目の見直しに向けた検討を進めていくとした。女性の就業率が高まっていることから、月経困難症や更年期症状など、女性の健康問題に関する検査項目の追加などを検討する。労働者の高齢化への対応も課題となる見込み。来年度中に結果をまとめる方針だ。

 

引用/労働新聞令和5年12月18日3429号(労働新聞社)

新制度「育成就労」創設へ――有識者会議・最終報告

2023/12/12

外国人技能実習制度と特定技能制度の見直しの検討を進めていた政府の有識者会議は11月30日、最終報告書をまとめ、小泉龍司法務大臣に提出した。技能実習制度を廃止し、人材確保と育成を目的とする新たな制度「育成就労」を創設するよう提言している。新制度での受入れ分野は特定技能の分野に合わせ、3年間の就労を通じて特定技能1号の水準の人材を育成する。技能実習では原則的に認めていなかった他社への転職については、同一企業で1年を超えて就労するなどの要件を満たした場合に認める。転職の期間要件に関しては、必要な経過措置を検討するよう政府に求めた。

引用/労働新聞令和5年12月11日3428号(労働新聞社)

協定期間ごとに同意取得を――厚労省

2023/12/04

厚生労働省は、来年4月に改正される裁量労働制に関する新しいQ&Aを作成した。企画業務型に加えて専門業務型の適用時にも新たに必要となる本人同意について、労使協定や労使委員会の決議の有効期間満了後に再度締結する際は、改めて同意を取得する必要があるとした。同意の取得方法は、書面の交付のほか、電子メールや社内イントラネットの活用も認める。労使協定などに同意の撤回の手続きを定める際は、「適用解除日の〇日前まで」などと撤回を申し出る期限を定めることができるとした。

引用/労働新聞令和5年12月4日3427号(労働新聞社)

new 育児時短就業給付 「2歳未満」育てる親が対象――厚労省・労政審部会

2023/11/28

厚生労働省は、育児期を通じた柔軟な働き方を推進するために創設をめざしている「育児時短就業給付(仮称)」について、制度設計の方向性案を労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会に提示した。同給付は、子育てのために時短勤務を選択した際の賃金低下を補い、時短勤務の活用を促すもの。方向性案では、対象者を2歳未満の子を養育する雇用保険被保険者とし、時短勤務開始日前2年間に被保険者期間が12カ月以上あることを要件とした。時短勤務中の各月に支払われた賃金の一定割合を支給する。具体的な支給率などは今後検討していく。

引用/労働新聞令和5年11月27日3426号(労働新聞社)

正社員転換への助成拡充――政府・令和5年度補正予算案

2023/11/20

政府は11月10日、令和5年度補正予算案を閣議決定した。同月2日に発表した「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を実行するための裏付けとなるもので、厚生労働省関連では、人手不足対応の施策や三位一体の労働市場改革の推進に関する施策などを盛り込んだ。正社員転換を希望する非正規雇用労働者の正規化を促進するため、キャリアアップ助成金(正社員化コース)を拡充する。中小企業が正社員化した場合の助成金額を現行の1人当たり57万円から80万円に引き上げるとともに、有期雇用の期間が長期化している労働者も新たに対象に加えるとした。

引用/労働新聞令和5年11月20日3425号(労働新聞社)

介護直面前に情報提供も――厚労省

2023/11/14

厚生労働省はこのほど、仕事と介護の両立支援制度の見直しに向けた論点を整理し、労働政策審議会の分科会に示した。介護休業などを利用せずに離職に至る者が多いとして、介護の必要性に直面した労働者に対し、事業主が両立支援制度を個別に周知して意向を確認する仕組みや、直面する前に情報を一律に提供する仕組みの創設を検討事項に盛り込んだ。研修の開催や相談窓口の設置などの雇用環境整備も論点とした。使用者委員からは、中小企業では研修実施が難しいといった意見が出ている。

引用/労働新聞令和5年11月13日3424号(労働新聞社)

社保適用時処遇改善コース 手当支給後の計画提出OK――厚生労働省・Q&A公表

2023/11/06

厚生労働省は10月20日、キャリアアップ助成金に新コースとなる「社会保険適用時処遇改善コース」を新設するとともに、事業主向けQ&Aを公表した。いわゆる「年収の壁」対策として設置した同コースでは、新たに被用者保険に加入した労働者に本人負担分の保険料相当の手当支給などを行う企業に対し、労働者1人当たり最大50万円を助成する。受給要件であるキャリアアップ計画の作成・提出は、事業所単位で行う。原則として手当支給などに取り組む前に提出する必要があるが、来年1月末までに取組みを開始するケースについては、例外的に事後提出を認める。

引用/労働新聞令和5年11月6日3423号(労働新聞社)

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新着情報2024.11.18

くるみん認定基準 男性育休取得率30%以上に――改正次世代法施行規則・公布

厚生労働省は、子育て支援に関する一定の基準を満たした企業を対象とする「くるみん認定」の新しい認定基準を定めた改正次世代育成支援対策推進法施行規則を公布した。「くるみん」の男性育児休業取得率の要件を従来の「10%以上」から …

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