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社会保険労務士・行政書士 今井まさみ事務所

新着情報News & Information

賃金のデジタル支払い 自由意思に基づく同意必須――厚労省が制度像整理

2022/05/23

厚生労働省はこのほど、制度化に向けた検討を進めている「賃金のデジタル支払い」(資金移動業者の口座への賃金支払い)について、労働政策審議会労働条件分科会に対して、検討中の制度の全体像を提示した。使用者から移動業者口座への賃金支払いは労働者の同意を必須とし、同意を得る際は、移動業者の破綻時の保証や不正引出し時の補償といった事項について説明しなければならないとしている。厚労省においては、説明事項を記載した同意書の様式例を作成する方向。様式例では、実質的にデジタル支払いを強制している場合は労働基準法違反になることも明記する。

引用/労働新聞令和4年5月23日3353号(労働新聞社)

ホワイトカラー 能力診断ツールを開発――厚労省

2022/05/17

厚生労働省は、40~60歳代のミドルシニア層のホワイトカラー職種向けに職業能力を診断できる「ポータブルスキル見える化ツール」を開発し、職業情報提供サイト「job  tag」内で公開した。「現状の把握」や「計画の立案」といった自身のスキルを15分程度で入力すると、本人の持ち味を生かせる職務や職位が示される仕組みで、労働者のキャリアの形成・転換に生かすことができる。キャリアコンサルタントなどの支援者が、企業内の労働者のキャリア自律と自己啓発を促すための相談や、求職者の職業相談の場面で活用することなどを想定している。

引用/労働新聞令和4年5月16日3352号(労働新聞社)

解雇無効時の金銭救済制度 権利行使は労働者に限定――厚労省

2022/05/02

厚生労働省の有識者会議「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」(座長=山川隆一東京大学大学院教授)は、解雇が無効の際に企業からの金銭支払いによって雇用が終了する救済制度について、「権利行使は労働者に限定する」、「個別の法律で禁止されている解雇も対象とする」といった内容の報告書を取りまとめた。企業が支払う金銭額を算定する際の考慮要素として、退職前の給与額や年齢、勤続年数などを挙げている。同制度を導入するか否かは、今後労働政策審議会で議論する。

引用/労働新聞令和4年5月2日3351号(労働新聞社)

改正育介法対応 権利侵害行為を是正指導――厚労省・令和4年度行政運営方針

2022/04/25

厚生労働省は令和4年度地方労働行政運営方針を作成した。多様な人材の活躍を促進するため、4月から段階的に施行されている改正育児介護休業法の周知と履行確保に重点的に取り組むとした。男性の育休取得促進を目的とした出生時育休(産後パパ育休)を労働者に取得させないなどの権利侵害行為や、育休取得を理由とした不利益取扱いが疑われる事案を把握した場合、事業主に対して報告徴収と是正指導を積極的に実施する。改正法に沿った企業の取組み事例集の活用も事業主に呼び掛けていく。

引用/労働新聞令和4年4月25日3350号(労働新聞社)

「人への投資」コース新設 デジタル人材育成を支援――厚労省・人材開発支援助成金拡充

2022/04/18

厚生労働省は、人材開発支援助成金の新コースとして、デジタル人材などの育成を後押しする「人への投資促進コース」を創設した。高度デジタル人材を育成するための訓練や海外を含む大学院での訓練を行う事業主に対する助成など、5つの支援メニューを用意している。労働者が自発的に受講した職業訓練費用を事業主が負担するケースや、一定期間定額で何回でも受講できる「定額制訓練」も助成対象とする。令和6年度までの3年間の限定措置。

引用/労働新聞令和4年4月18日3349号(労働新聞社)

企業規模要件 1年のうち6カ月で判断――厚労省・社保適用拡大の取扱い

2022/04/11

厚生労働省は、今年10月に施行される短時間労働者への健康保険・厚生年金保険の適用拡大について、日本年金機構に事務の取扱い上の留意点を通知するとともに、取扱いに関するQ&Aを明らかにした。今回の適用拡大では、短時間労働者の社会保険加入の企業規模要件を「常時100人超」に引き下げる。同通知などでは「常時100人超」について、同一法人事業所における厚生年金保険被保険者の総数が、1年間のうち6カ月以上100人を超えることが見込まれる場合を指すとした。

引用/労働新聞令和4年4月11日3348号(労働新聞社)

休息時間 11時間以上を努力義務に――労政審バス・ハイタク作業部会報告

2022/04/04

厚生労働省・労働政策審議会のバスおよびハイヤー・タクシー作業部会はそれぞれ、自動車運転者の労働時間等改善基準の見直しに関する報告をまとめた。バス運転者とタクシー運転者(日勤)ともに、現行基準において継続8時間以上と定めている1日の休息時間について、9時間を下限に設定するとともに、11時間以上を努力義務にするのが適当とした。原則13時間以内・最大16時間としていた1日の拘束時間は、原則13時間以内・最大15時間に見直すとした。

引用/労働新聞令和4年4月4日3347号(労働新聞社)

雇調金不正受給 261件32億円超える――厚労省

2022/03/29

厚生労働省の集計によると、新型コロナウイルス感染症の拡大によって特例的に手厚い措置で雇用を支えてきた雇用調整助成金などの不正受給が、令和3年末までに261件、32億円超に達していることが分かった。雇用関係がない者を雇用関係があるように装ったり、休業していないのに休業を行ったように見せ掛けたケースなどが典型的。最近の特徴として、不正受給を扱う一般報道を見た従業員などからの通報が増加していることや不正事案の複雑化・巧妙化による調査の長期化などが指摘されている。

引用/労働新聞令和4年3月28日3346号(労働新聞社)

無期雇用転換権利 使用者に明示義務化――厚労省改正案

2022/03/23

厚生労働省は、多様化する労働契約のルールに関する検討会(座長・山川隆一東京大学大学院教授)の報告書(たたき台)を明らかにした。労働契約法第18条規定の無期転換ルール見直し案を示している。要件を満たす労働者に対して、無期転換申込機会の通知を使用者に義務付けるべきであるとした。無期転換申込権発生前の雇止めを抑制する方策として、労働契約の更新上限を新たに設ける場合、その理由の説明を使用者に義務付けるなどとしている。

引用/労働新聞令和4年3月21日3345号(労働新聞社)

カスハラ 行為態様別に対処策――厚労省

2022/03/14

厚生労働省は、カスタマーハラスメント対策企業マニュアルを作成した。顧客などからの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求といった著しい迷惑行為に、事業主がどう対応すべきかを提示している。事業主の基本方針・基本姿勢の明確化と従業員への周知・啓発、従業員(被害者)のための相談体制整備、実際にカスハラが発生した場合の対処方法などをあらかじめ定めておく必要があるとした。時間拘束型、リピート型、暴言型などカスハラの態様別対処方法も明記している。

引用/労働新聞令和4年3月14日3344号(労働新聞社)

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新着情報2024.04.22

同一労働同一賃金 遵守へ「報告徴収」積極化――厚労省・令和6年度運営方針

厚生労働省は令和6年度地方労働行政運営方針を策定した。非正規雇用労働者の処遇を改善するため、同一労働同一賃金の遵守徹底に向けた取組みを強化する。労働基準監督署の定期監督時に、パート・有期雇用労働者などの待遇の確認を引き続 …

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