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社会保険労務士・行政書士 今井まさみ事務所

新着情報News & Information

男女間賃金格差 解消へ行動計画策定要請――政府PT

2024/06/17

省庁を横断して組織する「女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム」(座長・矢田稚子首相補佐官〈賃金・雇用担当〉)は6月5日、男女間賃金格差の課題と対応策を盛り込んだ中間取りまとめを公表した。格差が大きい金融業・保険業など5つの産業に対し、今年中に格差解消に向けたアクションプランの策定に着手するよう求めている。策定に当たり、採用における女性割合など女性活躍に関する目標の設定を呼び掛けるとした。プランの効果的な策定・実行を後押しするため、女性の活躍推進企業データベースを改善するなどして、格差の「見える化」を促進する。

 

引用/労働新聞令和6年6月17日3453号(労働新聞社)

個人事業者の健康管理 短納期発注抑制など配慮――厚労省

2024/06/10

厚生労働省は、個人事業者本人と仕事の注文者双方が実施すべき事項を示した「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」を作成した。注文者に対し、注文条件によって受託者が長時間就業にならないよう配慮することを求めている。対応として、発注内容の頻繁な変更や短納期・大量発注の抑制などを挙げた。特殊健康診断の受診が必要となる危険有害業務を注文するときには、同等の検査の受診費用を負担することとした。ガイドラインは注文者などの自発的な取組みを促すのが狙いで、取組みの未実施に対する罰則はない。

 

引用/労働新聞令和6年6月10日3452号(労働新聞社)

柔軟な働き方へ措置拡充

2024/06/03

改正育児介護休業法と改正次世代育成支援対策推進法が5月24日、参院本会議で可決、成立した。改正育介法では、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置を拡充。3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者について、テレワークや短時間勤務制度などの中から複数の措置を事業主が用意し、労働者が1つを選択できる制度を創設する。同制度の説明と、利用意向の確認を事業主に義務付ける。介護離職防止の観点からは、介護に直面した労働者に対して支援制度を説明し、意向を聞くよう事業主に義務を課す。来年3月に有効期限を迎える次世代法は10年間延長する。

 

引用/労働新聞令和6年6月3日3451号(労働新聞社)

経団連 複数選出の義務化反対――労基法制研究会ヒアリング

2024/05/27

労働基準法の見直しなどを検討している厚生労働省の労働基準関係法制研究会は、労使団体双方から課題認識をヒアリングした。36協定などの締結当事者となる「労働者の過半数を代表する者」(過半数代表者)について経団連は、広く労働者の意見を吸い上げる役割を担わせる必要性が高まっているとした一方、複数人選出の義務化には反対する立場を表明した。連合は、過半数代表者の選出手続きの厳格化・適正化が必要と指摘。手続きの規定を同法施行規則から同法上の規定に格上げすべきとした。

 

引用/労働新聞令和6年5月27日3450号(労働新聞社)

14次防効果検証 災害発生企業の取組把握――厚労省

2024/05/21

厚生労働省は、令和9年度までを取組み期間とする第14次労働災害防止計画で掲げた企業の取組み目標(アウトプット指標)が、災害減少などの数値目標(アウトカム指標)に結び付いているかどうかの効果検証を進める。企業での転倒防止対策などの実施状況と災害発生の関係性を明確にするため、事業場全体の取組み状況に加え、災害発生事業場における取組み状況を把握する。6年度は、労働者死傷病報告の提出事業場への再発防止指導時に取組み状況を把握し、検証に活かしていく。被災労働者を対象に、安全衛生教育の実施状況などに関するウェブアンケートも実施する。

 

引用/労働新聞令和6年5月20日3449号(労働新聞社)

過労死等複数発生企業 本社に再発防止指導――厚労省・今年度から

2024/05/13

厚生労働省は今年度から、複数の過労死等事案を発生させた企業の本社に対する行政指導として、都道府県労働局長が改善計画の策定を求め、再発防止対策実施を指導する枠組みの運用を開始した。対象は、おおむね3年程度の期間内に、脳・心臓疾患や精神障害で2件以上の労災保険給付支給決定が行われた企業。本社を管轄する労働局長が、再発防止対策や到達目標を盛り込んだ計画の策定・実践を求める指導書を交付する。計画期間は原則1年で、取組み開始から6カ月後と1年後に報告を求める。

 

引用/労働新聞令和6年5月13日3448号(労働新聞社)

「在宅勤務手当」の取扱い 実費弁償分は基礎に含めず――厚労省

2024/05/01

厚生労働省は、割増賃金の算定における「在宅勤務手当」の取扱いについて、都道府県労働局長に通達した。労働者に対する在宅勤務手当が、在宅勤務に必要な通信費などの実費を弁償するものとして支給される場合は労働基準法上の賃金に該当せず、割増賃金の基礎となる賃金には算入しないとした。実費を弁償するものと認められるためには、就業規則などで実費弁償分の計算方法を明示する必要があるとしている。計算方法は、在宅での勤務時間を踏まえた合理的・客観的なものでなければならない。

引用/労働新聞令和6年5月6日3447号(労働新聞社)

同一労働同一賃金 遵守へ「報告徴収」積極化――厚労省・令和6年度運営方針

2024/04/22

厚生労働省は令和6年度地方労働行政運営方針を策定した。非正規雇用労働者の処遇を改善するため、同一労働同一賃金の遵守徹底に向けた取組みを強化する。労働基準監督署の定期監督時に、パート・有期雇用労働者などの待遇の確認を引き続き実施したうえで、その結果を踏まえて都道府県労働局雇用環境・均等部門が実施する報告徴収(雇用管理の実態把握)の件数を増やす方向だ。正社員との間で基本給・賞与の待遇差がある理由を説明できない企業に対しては、労基署が文書で点検・改善を要請する。

 

引用/労働新聞令和6年4月22日3446号(労働新聞社)

特定技能外国人制度 自動車運送など4分野追加――閣議決定

2024/04/15

政府は3月29日、人手不足が深刻な分野で外国人労働者を受け入れる特定技能制度の対象に、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野を追加することを閣議決定した。すでに受け入れている分野と合わせ、全16分野に拡大する。2024年問題に直面している自動車運送業では、今後5年間で最大2・4万人の受入れを見込む。16分野での受入れ見込みは82万人で、制度を導入した平成31~令和5年度に設定した34・5万人から大幅に増やした。

 

引用/労働新聞令和6年4月15日3445号(労働新聞社)

フリーランス新法 委託「6カ月以上」に配慮義務――厚労省検討会

2024/04/08

厚生労働省の有識者検討会は、今秋に施行される予定のフリーランス新法に関連し、フリーランスの就業環境整備に関する報告書の骨子案を取りまとめた。育児・介護との両立に向けた発注者の配慮義務や、契約解除の予告義務などを定めたフリーランス新法の政省令・告示の内容を示したもの。育児・介護の配慮義務や解除の予告義務は、契約更新も含め、6カ月以上継続して行う業務委託を対象とすべきとした。

 

引用/労働新聞令和6年4月8日3444号(労働新聞社)

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新着情報2024.11.18

くるみん認定基準 男性育休取得率30%以上に――改正次世代法施行規則・公布

厚生労働省は、子育て支援に関する一定の基準を満たした企業を対象とする「くるみん認定」の新しい認定基準を定めた改正次世代育成支援対策推進法施行規則を公布した。「くるみん」の男性育児休業取得率の要件を従来の「10%以上」から …

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