新着情報News & Information
4週4休制見直しへ議論――厚労省・労基法制研
2024/09/02
厚生労働省の労働基準関係法制研究会は8月20日、法定休日や勤務間インターバルなど「労働からの解放」に関する規制を巡って議論した。最長48日間の連続勤務を可能とする現行の「4週4休制(変形週休制)」については、制度を見直し、連続勤務日数に上限を設定すべきとの意見がめだった。厚労省は対応の例として、13日を超える連続勤務の禁止を示している。勤務間インターバルについては、一定時間を確保できない場合の代替措置を設けつつ、法的規制を導入するのが望ましいといった声が挙がった。
教育訓練給付 団体等検定講座を対象に――厚労省
2024/08/26
厚生労働省は、個人の主体的なリスキリングへの直接支援を強化するため、教育訓練給付制度の指定対象講座を拡充する方針だ。企業横断的な職業能力評価制度である「団体等検定」の合格を目標とする講座を特定一般教育訓練給付の対象に追加する。看護師や理学療法士など、資格取得までの最短期間が3年である業務独占資格の養成課程についても拡充し、現行制度では対象となっていない4年制大学における養成課程を専門実践教育訓練給付の対象に加える。来年4月からの受講開始をめざす。
お祝い金禁止 紹介事業の許可条件に――厚労省
2024/08/19
厚生労働省は、有料職業紹介事業者において職業安定法などの法令遵守が徹底されていないことから、労働力需給調整機能の強化策を講じる方針だ。同法に基づく指針で定めている就職者などへの「お祝い金」や転職勧奨の禁止を紹介事業の許可条件に加え、違反事業者の事業許可を取り消せるようにする。省令改正も行い、紹介事業者の手数料実績の公開を義務付ける。求職者への金銭提供が禁止されていない求人メディアなど募集情報等提供事業者については新たに、指針で金銭提供を原則禁止とする。
地域別最賃 5%引き上げ平均1054円へ
2024/08/06
中央最低賃金審議会(藤村博之会長)は、令和6年度の地域別最低賃金の引上げ額の「目安」を全国一律50円に決定し、武見敬三厚生労働大臣に答申した。目安どおりに引き上げられた場合の上昇率は5・0%で、最賃の全国加重平均は1054円に達する。引上げ額は昨年実績の43円を上回り、4年連続で過去最大。目安の決定に当たり、消費者物価が上昇している状況を重視したほか、賃金上昇率が昨年度を上回る水準にある点も考慮した。地域別の最賃最高額に対する最低額の比率は前年度比0・9ポイント高い81・1%となり、比率面における地域間格差は縮小する方向だ。
男女間賃金格差 101人以上へ公表義務拡大――厚労省
2024/07/29
男女間賃金差異の公表義務を労働者101人以上企業に拡大――厚生労働省は、「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会」の報告書の素案を明らかにした。女性活躍に向けた企業の取組みをさらに促進するため、賃金差異の公表が任意とされている常時雇用労働者101~300人企業について、公表義務を課すことが適当としている。令和8年3月末を期限とする女性活躍推進法は、10年間延長すべきとした。カスタマーハラスメント対策の法制化にも言及し、労働者保護の観点から、事業主の雇用管理上の措置義務とするのが適切としている。
育児のためのテレワーク 週5勤務で「月10日」要件――育介法施行規則など改正案
2024/07/22
厚生労働省は、来年4月から順次施行される改正育児介護休業法に関する省令・告示の改正案を公表した。省令案では、3歳~小学校就学前の子を養育する労働者を対象に、「柔軟な働き方を実現するための措置」のメニューの1つである「在宅勤務等」を講じる場合、週所定労働日数が5日の労働者のケースでは月10日の在宅勤務等が行えるようにする必要があるとした。新たな休暇を付与する場合には、年10日与えることや、時間単位で取得できることなどを要件としている。
厚生年金健康保険 企業規模要件の撤廃を――厚労省・有識者懇談会
2024/07/16
厚生年金・健康保険の適用拡大に向けた検討を行っていた厚生労働省の有識者懇談会は7月3日、短時間労働者の適用に関する企業規模要件の撤廃を柱とする報告書を取りまとめた。常時5人以上を使用する個人事業所についても、すべての業種において強制適用する方向で検討を進めるべきと提言している。適用拡大に当たっては、事業所の事務負担や経営への影響などに留意し、必要な配慮措置や支援策について検討すべきとした。懇談会の提言内容は、来年に予定されている次期年金制度改正に向けた社会保障審議会年金部会の議論などに反映される見通し。
全国社労士会連合会 勤務6時間以下にも休憩を――厚労省がヒアリング
2024/07/08
厚生労働省は6月27日、労働基準法の見直しを検討している労働基準関係法制研究会の第8回会合を開き、全国社会保険労務士会連合会にヒアリングを行った。同連合会は、多様な働き方の1つとして短時間勤務が定着するなか、労働者の健康確保などを図る観点から、1日6時間以内の勤務を対象とした新たな休憩時間の付与義務の創設を提言した。一部の事業場に適用される法定労働時間週44時間の特例措置については、労働者間の公平性に欠けているなどとして、廃止を訴えた。
専門型裁量制届 補助的業務のみは不受理――厚労省
2024/07/01
今年4月に対象業務が拡大した専門業務型裁量労働制に関する労使協定届について、対象業務に付随する補助的業務のみに従事しているような場合は要件を満たさないものとして扱い、労働基準監督署が窓口で指導文書を交付し、不受理とする対応を行っていることが、本紙の情報公開請求により分かった。厚生労働省が今年1月、裁量労働制の協定届・決議届の適正化に係る指導に関する通知を発出している。労働者の健康・福祉確保措置として、労働時間が一定時間を超えた場合の適用解除を定めていないなど、「実施が望ましいとされている事項」を記載していない際には、届出を受理しつつ、次回の協定時に実施を検討するよう指導している。
派遣・同一労働同一賃金 労使協定再締結に助成金――厚労省
2024/06/24
厚生労働省は、派遣労働者の同一労働同一賃金に関連し、労使協定方式により賃金を決定する際に派遣元が参照する令和6年度の「一般賃金水準」について、その算定に使用する地域指数を示した昨年8月の通達に誤りがあったとして、地域指数の一部を訂正した。自社の派遣労働者の賃金水準が訂正後の一般賃金水準に満たない企業は、協定の再締結が必要となることから、再締結による賃金制度の整備・改善経費を支援する助成金を創設する。協定を再締結し、それまでの期間における差額を支給する派遣元に対し、一律5万円と、派遣労働者1人につき1万円の合計額を支給する。