新着情報News & Information
労災給付・非災害事業場の賃金加味・複数就業者を保護へ――厚労省が見直し方向性
2019/12/20
厚生労働省は、複数就業者に対する労災保険適用の方向性を明らかにした。
多様な働き方を選択する複数就業者が増加している現状を踏まえ、休業補償給付などについては、非災害発生事業場の賃金額も加味して給付額を決定することが適当としている。非災害発生事業場での賃金を基礎とした保険給付分については、全業種一律の負担とすべきとした。労災認定に当たっても、複数就業先における業務上の負荷を総合・合算して評価する考えである。
引用/労働新聞 令和元年12月23日 第3238号(労働新聞社)
高齢者の安全・健康/集中要する作業に制限を・対策実施へ調査審議――厚労省
2019/12/13
厚生労働省は、70歳までの就労促進に向け、高齢者が働きやすい職場環境実現のためのガイドライン案を作成した。身体機能低下による労働災害発生リスクについて、災害事例やヒヤリハットから洗い出し、優先順位の高いものから対策を講じるリスクアセスメントを実施すべきとしている。具体的には、通路の段差の解消、注意力・集中力を必要とする作業時間の限定などを示した。多様な高齢者が健康で安心して働くことができるよう、国民的な気運醸成を図る方針である。
引用/労働新聞 令和元年12月16日 第3237号(労働新聞社)
「日雇派遣」緩和を検討・収入要件に課題も――厚労省
2019/12/10
厚生労働省はこのほど、労働者派遣法改正に向けた検討を開始した。日雇派遣の原則禁止、グループ企業内派遣の8割規制、労働契約申込みみなし制、離職後1年以内の派遣禁止などについて、これまでの実施状況に基づき再検討する見通し。使用者側は、とくに日雇派遣や離職後1年以内の派遣禁止などに対する規制緩和を強く求めている。日雇派遣では、所得証明書を提出することに抵抗感を持っている労働者が多く、所得要件を満たしているのに働くことをあきらめてしまうケースが少なくないと訴えた。
引用/労働新聞 令和元年12月9日 第3236号(労働新聞社)
冬季休業のお知らせ
2019/12/06
歳末の候 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて誠に勝手ながら、12月28日(土)~1月5日(日)まで
冬季休業とさせていただきたくご案内いたします。
ご不便をおかけいたしますが、
社会保険労務士・行政書士 今井まさみ事務所 代表 今井正美
1時間単位の取得が可能に――厚労省・介護と子の看護休暇で
2019/11/28
厚生労働省は、育児・介護休業法施行規則および指針を改正し、子の看護休暇と介護休暇の最低取得単位を柔軟化する。
家族介護、子の看護において、専門機関との相談や必要な対応を行う場合に、所要時間に応じて柔軟に取得できるようにする狙い。現行の「半日単位」を「1時間単位」に改定する予定である。1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は、現行半日単位取得の適用外だが、併せて同規定を削除する。施行は令和3年1月1日を予定している。
引用/労働新聞 令和元年12月2日 第3235号(労働新聞社)
70までの就労支援へ拠点――厚労省令和2年度・キャリアサポートセンター新設
2019/11/21
厚生労働省は令和2年度、70歳までの就業機会の確保を狙いとし、キャリアサポートセンター(仮称)を新設するとともに、企業の実情に応じたオーダーメイド型在職者訓練支援を強化する方針である。
キャリアサポートセンターは、労働者のキャリアプランを再設計したり、キャリア形成を支援する拠点で、全国的サービスを展開する予定。65歳超の高齢者の継続雇用支援については、各企業の実情に合ったオーダーメイド型在職者訓練を推進し、スキルチェンジなどを促すとしている。
引用/労働新聞 令和元年11月25日 第3234号(労働新聞社)
特例給付金1人月7000円――厚労省・特定短時間の障害者雇用で
2019/11/15
厚生労働省は、改正障害者雇用促進法に基づき、特定短時間労働者を雇用する事業主に支給する「特例給付金」の支給額や中小企業に対する優良認定基準案を示した。
特例給付金は、常用労働者100人超の障害者雇用納付金対象事業主に1人当たり月7000円、100人以下では同5000円としている。優良認定基準は、障害者雇用に向けた体制・仕事・環境づくり、実雇用率、定着状況などを数値評価し、合計して一定のポイント以上をクリアする必要がある。
引用/労働新聞 令和元年11月18日 第3233号(労働新聞社)
パワハラ・「個室で研修」該当せず――厚労省・事業主へ指針案
2019/11/08
厚生労働省は、「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針」(案)を作成した。
行為の類型ごとに具体例を挙げ、パワハラに当たるかを解説している。懲戒処分を受けた労働者に個室で必要な研修を受けさせたり、再三注意しても改善しない労働者に強く注意すること、また経営上の理由で一時的に能力に見合わない簡易業務に就かせることなどはパワハラに該当しないとした。一方、関係する個人事業主や就活生への言動がパワハラに該当する恐れがあるとともに、自社労働者に対する顧客などからの「迷惑行為」についても配慮すべきとした。
引用/労働新聞 令和元年11月11日 第3232号(労働新聞社)
派遣労働・賃金引下げも可能――厚労省が同一労働同一賃金で回答
2019/11/01
厚生労働省はこのほど、派遣社員の「同一労働同一賃金」の運用に関連し、経団連からの疑義に応えた回答集を明らかにした。
派遣先均等・均衡方式において賃金を決定した派遣社員が賃金に見合った能力が発揮されていない状況となった場合、どのように賃金の見直しを図るべきか、また東京都内で派遣先が変わり業務内容や責任の程度が変更された場合、その都度賃金も変更しなければならないか――など制度運用上の実務的な疑義に答えている。
引用/労働新聞 令和元年11月4日 第3231号(労働新聞社)
第4次産業革命・技術者像を究明――厚労省・人材開発で研究会
2019/10/25
厚生労働省は、AI・ビッグデータ・IoT・ロボットなどの開発が主題となっている第4次産業革命に対応した職業能力開発のあり方を本格的に検討するため、学識経験者など9人で構成する研究会をスタートさせた。
第4次産業革命におけるものづくり分野の技術者像、仕事内容を前提とした職業訓練のあり方、さらに国、企業、教育訓練機関の役割分担などを議論する予定。来年5月に結論をまとめ、職業能力開発促進法の改正につなげる見通し。
引用/労働新聞 令和元年10月28日 第3230号(労働新聞社)