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偽装一人親方の排除を――国交省調査
2020/11/02
国土交通省は、社員である建設技能者を個人事業主である一人親方として形式上取り扱い、社会保険加入などの規制逃れを図る「偽装一人親方」への対応に関するアンケート調査結果をまとめた。回答した建設業関連団体からは、明らかに実態が雇用であるにもかかわらず一人親方として契約している企業に対し、法的な処罰や、現場入場制限などの規制を求める声が挙がった。上位企業による取引停止措置などを提案する団体もあった。
引用/労働新聞 令和2年11月2日第3279号(労働新聞社)
依頼原稿につき省略事業承継 補助金で600社支援――中企庁・令和3年度事業
2020/10/26
中小企業庁は令和3年度、世代交代時期を迎える中小企業の経営資源の引継ぎや事業再編に向けた支援を強化する。予算概算要求において、事業承継・世代交代集中支援事業として27億円を計上した。事業承継後の設備投資・販路開拓などの費用を補助する「事業承継補助金」を通じて、年間600社を支援する。第三者承継の実証事業によって後継者不在企業における後継者教育のモデルも構築する方針だ。
引用/労働新聞 令和2年10月26日第3278号(労働新聞社)
60歳台前半の賃金底上げ――厚労省3年度
2020/10/19
厚生労働省は令和3年度、高齢者の就労・社会参加の促進に向けた支援策を拡充する方針である。60~64歳までの労働者の処遇改善を行う企業に支給する高年齢労働者処遇改善促進助成金(仮称)を新設する一方、65歳超雇用推進助成金において他社による継続雇用制度を導入した企業に助成対象を広げる。高年齢労働者処遇改善促進助成金では、高年齢雇用継続給付の給付額が95%以上減少した企業に減少分の一定割合を助成するとした。
引用/労働新聞 令和2年10月19日第3277号(労働新聞社)
ウィズ・コロナ時代 業種・地域超え再就職促進――厚労省・令和3年度
2020/10/12
厚生労働省は令和3年度、「ウィズ・コロナ」「ポスト・コロナ」の時代に対応し、業種・地域・職種を超えた再就職促進支援に力を入れる方針である。雇用調整助成金により雇用維持に取り組む事業主を支援する一方で、ハローワークに専門の就職支援ナビゲーターを新規増員して業種を超えた再就職促進に努める。大都市圏に専門の相談員を配置するなどにより、地方への就職希望ニーズにも応える考えだ。離職者の早期雇入れ企業に対する助成金上乗せ分を含め、全体の予算額は1200億円を超える。
引用/労働新聞 令和2年10月12日第3276号(労働新聞社)
36協定届出数が急拡大――厚労省
2020/10/05
中小企業に対する時間外労働上限規制の適用を前に厚生労働省が実施した36協定締結・届出支援対策が成果を挙げている。「36協定届等作成支援ツール」の利用者数が前年同期比230%に達したほか、令和元年の同協定届出数全体も177万5000件を超え、前年比約6%増加した。厚労省では今後、同協定未届事業場20万件に対して、協定の必要性を明記した自主点検シートを送付して届出を勧奨するなど、さらなる拡大に力を入れる方針である。
引用/労働新聞 令和2年10月5日第3275号(労働新聞社)
複数事業労働者 全業務の負荷を総合評価――厚労省
2020/09/28
厚生労働省は、「複数事業労働者」の疾病に対する労災保険給付についての運用基準を、都道府県労働局長に通達した。現時点においては、脳・心臓疾患と精神障害を要因とする疾病が対象で、一つの事業における業務上の負荷のみでは業務と疾病の間に因果関係が認められない場合に、複数事業労働者を使用する全事業の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定する。保険給付に当たっては、複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算するとした。
引用/労働新聞 令和2年9月28日第3274号(労働新聞社)
簡便な時間管理モデル提案――厚労省・副業兼業
2020/09/23
厚生労働省は、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を大幅改定した。裁判例を踏まえると、副業・兼業を認める方向とするのが適当としたものの、使用者は安全配慮義務、労働者は秘密保持義務、競業避止義務、誠実義務などを負うと明記した。労働時間の通算に関しては、「簡便な労働時間管理」のモデルを示した。労働者からの申告に基づき、法定外労働時間を合計した時間数が単月100時間未満、複数月平均80時間以内になるよう、複数事業場間で連携するとしている。
引用/労働新聞 令和2年9月21日第3273号(労働新聞社)
賃金の口座振込み 「資金移動業者」も対象に――厚労省
2020/09/15
厚生労働省は、「資金移動業者」の口座への賃金振込みを可能とするため、具体的な検討に入った。労働基準法施行規則では、労働者の同意を得た場合、銀行その他の金融機関への口座振込みにより賃金支払いができるが、資金移動業者は対象外となっている。今年7月に、資金移動業者を対象に加えるべきであるとした政府方針が示されたため、業者が破綻した場合の保証制度の創設などに向けた議論を開始した。今年度中のできるだけ早期に制度化を図る意向である。
引用/労働新聞 令和2年9月14日第3272号(労働新聞社)
対象者基準設定も可能――厚労省指針案
2020/09/08
厚生労働省は、令和3年4月に施行する65~70歳までの「高年齢者就業確保措置」の運用に向けた指針案をまとめた。同就業確保措置は、努力義務であることから、対象となる高年齢者の基準を定めることができるとしている。雇用以外の創業支援等措置を行う場合は、雇用時と内容・働き方が同じ業務を行わせることは法の趣旨に反するとした。事業主が指揮監督することは許されず、労働者性が認められる就業とならないよう留意する必要がある。
引用/労働新聞 令和2年9月7日第3271号(労働新聞社)
建設業 社保未加入者の入場認めず――国交省
2020/09/01
国土交通省は、建設業の社会保険加入における元請・下請企業の取組みの指針となる「下請指導ガイドライン」の改正案をまとめた。今年10月の改正建設業法施行で、建設業の許可要件に社保加入が加わることを受けた措置。元請は、保険未加入の作業員に対し、原則として現場への入場を認めない取扱いを徹底するとした。例外には、施工に欠かせない特殊技能を保有しており、入場を認めなければ施工が困難になる場合などを挙げた。
引用/労働新聞 令和2年8月31日第3270号(労働新聞社)