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社会保険労務士・行政書士 今井まさみ事務所

廃棄物・リサイクルQ&AQ & A

時々、会社から出た廃棄物を、自分の会社の車で施設まで運搬していますが、これは廃棄物処理法違反になるのですか。

なりません。

産業廃棄物や一般廃棄物の収集・運搬、処分の許可は、それを業として行う(排出者から処理料金を受けて処理を行うなど)場合に必要になりますので、自分の会社の車で施設まで運搬する(自己処理)場合は、業の許可は必要ありません。
最近不用品回収と称して、家庭から粗大ごみ等を回収する事業者がいますが、回収料金を排出者から受け取る場合は、一般廃棄物の収集・運搬の許可が必要になります。許可を有しない事業者がこのような不用品回収を行った場合は、廃棄物処理法で罰則が科されます。(5年以下の懲役、若しくは1千万円以下の罰金、またはこれの併科)

廃棄物処理の許可にはどのような種類がありますか

廃棄物処理の許可には、以下の許可があります。

【1】産業廃棄物

①処理業(収集・運搬)
産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りではない。(許可は、5年又は7年ごとに更新を受けなければ、その効力を失う)

②処理業(処分)
産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りではない。(許可は、5年又は7年ごとに更新を受けなければ、その効力を失う)

③処理施設
産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

【2】一般廃棄物

①処理業(収集・運搬)
一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する区市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りではない。
(許可は、2年ごとに更新を受けなければ、その効力を失う)

②処理業(処分)
一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する区市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りではない。

(許可は、2年ごとに更新を受けなければ、その効力を失う)

③処理施設
一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設、し尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

排出された廃棄物は誰に処理責任がありますか。

廃棄物の処理責任ですが、産業廃棄物は廃棄物を排出する事業者にあります。一般廃棄物は、廃棄物が排出される区域を管轄する自治体(区市町村)に、事業者が排出する廃棄物を含めて計画(一般廃棄物処理基本計画)を策定し、処理をしなければならないこととなっています。

(1)産業廃棄物・・・・・・・・・排出事業者

・事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において、適正に処理しなければなりません。
・事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければなりません。

(2)一般廃棄物・・・・・・・・区市町村

①家庭系一般廃棄物(区市町村)

家庭から排出される廃棄物は、その区域を管轄する区市町村にあります。 区市町村で行うことが困難な場合に限り、一般廃棄物処理基本計画に基づいて、区市町村長は一定の要件を満たした業者の申請により一般廃棄物処理業の許可を与えることができます。

②事業系一般廃棄物(排出事業者)
・事業活動により排出される廃棄物でも、産業廃棄物の20種類に該当しなかったり、業種が該当しない場合は一般廃棄物として扱われることになり、これらは「事業系一般廃棄物」と呼ばれています。
廃棄物処理法では事業者の責務として、第3条第1項で「事業者は、その事業活動にともなって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」、第3条第3項で「廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、国及び地方自治体の施策に協力しなければならない。」と規定しています。このため事業系一般廃棄物の処理にあたって排出事業者は、一般廃棄物処理業の許可業者に処理費用を支払って委託処理する場合が多いです。

・事業者は、一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合は、その運搬については一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については一般廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならないとされています。

廃棄物はどのように区分されていますか。

「廃棄物処理法」では、廃棄物を「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類しています。産業廃棄物以外の廃棄物が一般廃棄物です。

【1】産業廃棄物(20種類)とは

①事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類で、あらゆる事業活動に伴い排出されたものと、特定の事業活動に伴い排出されたもので、それぞれ政令で定められているもの。

②産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるもの。(特別管理産業廃棄物)

③船舶や航空機により日本に輸入された廃棄物や日本に入国した者が携帯した廃棄物で政令で定められているもの。

【2】一般廃棄物とは

産業廃棄物以外の廃棄物

①家庭から排出される廃棄物(家庭一般廃棄物)
②事業者が排出する廃棄物で、産業廃棄物以外の廃棄物(事業系一般廃棄物)
③一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるもの(特別管理一般廃棄物)

廃棄物とは「何か」を教えて下さい。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)では、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの」と定義しています。なお「不要物」については、「占有者が自ら利用し、または他人に有償で売却することができないために不要になったもの。」との解釈が国の通知により示されており、有価物は廃棄物ではないと判断されています。

このため、廃プラスチックなど「有価物」で取引されていたものが、市場価格の変動により有償で売却できず「廃棄物」の扱いになってしまう状況も出てきます。また、廃棄物の占有者が「有価物である」と主張し、「ごみ屋敷」などの問題も出てきます。

 

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