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高プロ制・毎勤年間給与の3倍程度以上に――厚労省が運用案

2018/11/07

厚生労働省は、改正労働基準法で創設した「高度プロフェッショナル制度」の運用基準案を明らかにした。対象労働者の年収要件は、毎月勤労統計調査における毎月決まって支給する額の1~12月までの合計額を「基準年間平均給与額」とし、同給与額の3倍を相当程度上回る水準とする。健康管理時間は、パソコンなどの使用時間記録に基づき把握する。選択的措置として上限時間数を設定した場合は、1週40時間を超えた時間が1カ月で100時間、3カ月で240時間までとしている。

情報/労働新聞社

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新着情報2023.09.26

非正規向け職業訓練を試行――厚労省・来年度のリスキリング推進施策

厚生労働省は来年度、リスキリングによる能力向上支援策として、在職中の非正規労働者が学びやすい職業訓練制度を試行する。訓練を受講する労働者のための長期休暇制度を整備する企業向けの賃金助成制度も拡充する方針だ。来年度予算概算 …

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