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育・介法改正案成立 男性に最大4週の育休――通常国会

2021/06/21

6月16日に閉幕した令和3年通常国会で、厚生労働省が提出していた育児・介護休業法改正案が原案通り成立した。男性の育児休業取得促進のために、子の出生直後の時期に柔軟な取得を可能とする制度の創設が柱である。子の出生後8週間以内に4週間まで休業取得することができ、2回まで分割できる。小規模事業の労働者でも利用できるよう、代替要員確保や雇用環境の整備などに対して支援を行い、事業主の負担に配慮した制度運営を行うとしている。

引用/労働新聞 令和3年6月28日3310号(労働新聞社)

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新着情報2024.09.09

令和7年度概算要求 育児両立支援で大幅増――厚労省

厚生労働省は令和7年度予算概算要求をまとめた。仕事と育児・介護の両立支援や多様な働き方の実現に向けた環境整備などの促進に関する事業に対し、6年度当初予算の5倍近い計1415億円を要求した。このうち、新設する出生後休業支援 …

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