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メール、FAXも認める――賃金などの条件明示・厚労省規則改正へ

2018/08/22

厚生労働省は、働き方改革推進法の成立に伴って、労働基準法関連省令の一部改定案を明らかにした。
労基法第15条(労働条件の明示)に基づく労働条件明示において、現行では認められていないファクシミリや電子メールなどでも可能とする。同法第18条に規定している労働者の過半数を代表する者とは、使用者の意思によって選出されたものではないことを明確化した。使用者による年次有給休暇の時季指定に当たっては、労働者ごとに管理簿を作成する必要がある。

情報/労働新聞社

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新着情報2024.05.13

過労死等複数発生企業 本社に再発防止指導――厚労省・今年度から

厚生労働省は今年度から、複数の過労死等事案を発生させた企業の本社に対する行政指導として、都道府県労働局長が改善計画の策定を求め、再発防止対策実施を指導する枠組みの運用を開始した。対象は、おおむね3年程度の期間内に、脳・心 …

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