就業規則の作成・改定Business Outline
就業規則とは、「多数の労働者にかかる労働条件や職場規律について使用者が定める規則」で、労働基準法は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に所定の事項を記載した就業規則を作成することを義務づけています。
就業規則を作成することのメリットとして、以下のことがあげられます
■就業規則を見れば、職場のルールがわかること。
■就業規則が会社の一種の「約款」として機能していること。
個別的な労使トラブルが年々増加している近年、労使トラブルにスムーズに対応するためのツールとして、就業規則の重要性はますます高まっています。明確な労働条件や服務規律を就業規則に明記することは、トラブルを未然に防ぐ効果があります。
◆就業規則が設置されていない。
◆ここ何年か就業規則の見直しをしていない。
◆ネットからダウンロードした雛型で就業規則を作成している。
上記のようなケースの場合、就業規則の作成や見直しをおすすめしております。
貴社に最適な就業規則の導入で、良好な職場環境を構築し、生産性の向上につなげましょう。
就業規則の作成、見直しのご相談は当事務所までお問い合わせください。
就業規則の必要性
1.労務コンプライアンスの強化
近年個別的な労使トラブルが増加していますが、その要因の多くが就業規則の未整備にあると言われています。作成していても最新の労働諸法令に対応できていない就業規則であったり、インターネットからダウンロードした雛型をアレンジしただけの就業規則などでは、会社内の服務規律が曖昧になってしまいます。
従業員が守るべき服務規律を明確にし、最新の労働諸法令に対応した就業規則を設置することで、労務コンプライアンスが強化され、会社の規範を遵守する意識の高い良好な職場環境の構築につながります。
2.経営理念の浸透
従業員に会社の考えや方針を伝え、日々従業員にどのような方向性で業務を遂行してもらいたいのかを明確に伝えていくことは、業績向上のための近道になります。従業員が会社の経営理念を理解することで、共感が得られやすくトラブルも発生しにくい環境になります。
法律で定められている事柄をそのまま就業規則に定めるのではなく、会社の経営理念を浸透させる手段として、貴社オリジナルの就業規則を作成することをおすすめします。
就業規則を通して、従業員に経営理念を浸透させ、スムーズな労務管理の実現で良好な職場環境につなげることができます。
3.労使トラブルの未然防止
明確な労働条件や服務規律の設定は、会社の秩序を維持し従業員が安心して働ける職場環境に導きます。整備された就業規則の導入は、無用な労使間のトラブルを未然に防ぎ、就業意欲が上がりやすい良好な職場環境を構築することができます。
就業規則の作成義務
労働基準法89条(就業規則作成及び届出の義務)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、下記に掲げる事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。下記事項を変更した場合も同様です。
※ 絶対的必要記載事項・・・絶対に記載しなければならない事項
※ 相対的必要記載事項・・・定めをする場合は記載しなければならない事項
絶対的必要記載事項 | 相対的必要記載事項 |
①始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇 | ①退職手当(適用範囲、決定、計算、支払方法、支払時期) |
②交替制勤務においては就業時転換 | ②臨時の賃金等(賞与)、最低賃金額 |
③賃金(臨時の賃金を除く)の決定、計算、支払方法、締切り、支払時期、昇給 | ③食費、作業用品等の労働者負担 |
④退職(定年、自己都合退職、解雇) | ④安全・衛生 |
⑤職業訓練 | |
⑥災害補償、業務外の傷病扶助 | |
⑦表彰・制裁 | |
⑧その他、事業場の労働者の全てに適用される事項 |
就業規則作成・見直しの流れ
◆STEP.01 *お問い合わせ
・当事務所までお電話もしくはメールにてお問い合わせください。
・就業規則についてのご相談も承っております。
◆STEP.02 *お見積のご案内と作成・見直しのご依頼
・就業規則の作成または見直しに係る費用のご案内をいたします。ご依頼いただける場合は、ご連絡をお願いいたします。
◆STEP.03 *貴社の現状確認
・貴社の現状(労働時間、休日・休暇、賃金、退職等)現状確認を行ないます。
・経営理念(会社の目指す目標・従業員に期待すること)の確認
◆STEP.04 *就業規則の作成
◆STEP.05 *作成した就業規則のご提案とご確認(修正)
◆STEP.06 *従業員への説明会実施
◆STEP.07 *労働者代表の意見聴取
◆STEP.08 *労働基準監督署への届出
◆STEP.09 *従業員への周知
・就業規則の周知方法をご提案いたします。
◆STEP.10 *メンテナンス
・就業規則は作成してからも、頻繁に改正のある労働諸法令に対応していく必要があります。
・当事務所では、随時見直しのご提案を行ないます。