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社会保険労務士・行政書士 今井まさみ事務所

Columnコラム

自然災害と災害廃棄物処理

2018/10/15

大阪北部地震、西日本豪雨、北海道地震、台風21、24、25号……

今年は大規模な自然災害が相次いで日本列島を襲っております。幸いにも東京には大きな被害をもたらしていませんが、今から5年前の2013年10月16日、都心から約120㎞南に位置する伊豆大島(東京都大島町)では、台風豪雨に伴う大規模な土石流により、死者35名、行方不明者4名、被害家屋80余戸という甚大な被害が発生しました。

自然災害発生後の初動対応として、先ずは人命救助、電気・水道・ガスなどのライフラインの復旧ですが、復興の最初の段階で「災害廃棄物」の処理が必要になります。災害廃棄物は廃棄物処理法では一般廃棄物として区分されますので、その処理責任は地元自治体の区市町村にありますが、自然災害では一度に大量の災害廃棄物が発生します。東京都の災害廃棄物処理計画では、東京湾北部に大地震が発生した場合の災害廃棄物の量を4047万トンと推計しており、この量は23区自治体で処理するごみ量の約15年分にあたります。さらに自治体の処理施設では処理が困難なコンクリートがらや廃自動車、廃家電等も処理しなければなりません。

これらの災害廃棄物を適正に迅速に、かつ出来るだけ資源化して処理するには、一般廃棄物や産業廃棄物の収集・運搬、処理事業者の力が必要になります。

このため国は災害対策基本法で、自治体からの委託を受けて災害廃棄物処理を行う事業者の許可を不要としたり、廃棄物処理法で災害時において産業廃棄物処理施設が許可ではなく届出により一般廃棄物である災害廃棄物を処理できる規程や再委託を可能とする規定を定めています。

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